Digital Marketing Institute | デジタルマーケティング研究機構

Digital Marketing Institute | デジタルマーケティング研究機構

規約

デジタルマーケティング研究機構規約

平成19年2月23日改訂

第1章 総則

第1条(名称・事務所)

  1. 本会は「デジタルマーケティング研究機構」と称する。英文呼称は「Digital Marketing Institute」とする。
  2. 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2条(目的)

インターネット広告等の展開における様々な課題について、 広告主と関連企業・団体(広告会社、メディアレップ、媒体社等)が共通の場で 研究活動を行うことにより、インターネット広告等の健全な発展を促進することを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. インターネット広告に関する手法や、サービス、効果についての調査・研究。
  2. サイト運営についての調査・研究。
  3. インターネットの市場規模、普及状況の把握、インターネット広告市場に関する調査・研究。
  4. 国内外のインターネット関連組織・団体との交流、情報交換及び海外事情の調査・研究。
  5. インターネット広告およびサイト運営に資する人材の教育。
  6. 知的所有権、セキュリティ、プライバシーポリシーなど、インターネット特有の諸問題についての調査・研究。
  7. 本会の活動に関する広報及び普及活動。
  8. 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条(事業年度)

本会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第2章 会員

第5条(会員)

本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。

第6条(正会員)

正会員は本会の趣旨に賛同する個人事業主を含む法人、団体とする。

第7条(賛助会員)

賛助会員は事業に協力しようとするものとする。

第8条(入会)

本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表幹事に提出し、幹事会の承認を得なければならない。

第9条(遵守事項)

会員は、本規約並びに総会及び幹事会の決議を遵守しなければならない。

第10条(会員の議決権)

正会員は、1社につき各1票の総会での議決権を有する。

第11条(退会)

本会を退会する会員は、別に定める退会届を代表幹事に提出しなければならない。

第12条(会費)

  1. 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  2. 既納の会費は返還しないものとする。

第13条(除名)

  1. インターネット広告等の展開における様々な課題について、 広告主と関連企業・団体(広告会社、メディアレップ、媒体社等)が共通の場で 研究活動を行うことにより、インターネット広告等の健全な発展を促進することを目的とする。
    1. 本会の規約に違反したとき。
    2. 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
    3. 本会の秘密の漏洩その他不公正の行為。
  2. 前項の規定により会員を除名する場合は、該当会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議する総会において、該当会員に弁明の機会を与えなければならない。

第14条(届出)

会員は名称、代表者又は住所を変更したときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。

第3章 役員

第15条(役員)

  1. 本会に、次の役員を置く。
    1. 幹事 10名程度。
    2. 監事 2名
  2. 幹事のうち、1名を代表幹事、2名以内を副代表幹事とする。

第16条(選任)

  1. 役員は、正会員の中から総会において選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、正会員以外の者を監事に選任することを妨げない。
  2. 総会が招集されるまでの間において、欠員又は増員のため幹事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、幹事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該幹事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
  3. 代表幹事、副代表幹事は幹事会において幹事の互選により定める。
  4. 幹事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第17条(職務)

幹事・監事の職務は次の通りとする。

  1. 代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副代表幹事は、代表幹事を補佐する。
  3. 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

第18条(役員の任期)

  1. 役員の任期は2事業年度とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 欠員又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の在任期間とする。

第19条(役員の解任)

  1. 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
    1. 心身の故障のため、職務行為に耐えられないと認められたとき。
    2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
  2. 前第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会議

第20条(種別)

本会は次の会議を置く。

  1. 総会。
  2. 幹事会。
  3. 委員会およびプロジェクト。
  4. その他、幹事会または総会が、本会の運営に必要であると認めた会議。

第21条(総会)

総会は、次の通り運営する。

  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
    通常総会は、毎年1回以上開催する。
    臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 総会は、正会員をもって構成する。
    2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
    3. 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  3. 総会は、代表幹事が招集する。総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面又は電子媒体等をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
  4. 総会の議長は代表幹事がこれにあたる。ただし、第21条第2項の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。
  5. 総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。
  6. 総会の議事は、この規約に別に定める場合を除くほか、出席正会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    1. 総会においては、第21条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
    2. 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。
  7. やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
  8. 前項の規定により表決権を行使する構成員は、第5項及び第6項の適用については出席したものとみなす。
  9. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時及び場所。
    2. 正会員の現在数。
    3. 出席した正会員の数。
    4. 議決事項。
    5. 議事の経過の概要。
    6. 議事録署名人の選任に関する事項。
    7. 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第22条(幹事会)

幹事会は、次の通り運営する。

  1. 幹事会は、幹事をもって構成する。
  2. 幹事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    1. 代表幹事が必要と認めたとき。
    2. 幹事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  3. 幹事会は、代表幹事が招集する。幹事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面又は電子媒体等をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
  4. 幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
  5. 幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。
  6. 幹事会の議事は、この規約に別に定める場合を除くほか、出席幹事の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. やむを得ない理由のため、幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
  8. 前項の規定により表決権を行使する構成員は、第5項及び第6項の適用については出席したものとみなす。
    1. 幹事会においては、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席幹事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
    2. 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する幹事は、当該事項について表決権を行使することができない。

第23条(委員会及びプロジェクト)

  1. 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及びプロジェクトを設けることができる。
  2. 委員会及びプロジェクトは、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
  3. 委員会及びプロジェクトの組織、運用に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、代表幹事が別に定める。

第5章 顧問

第24条(顧問)

  1. 代表幹事は幹事会の承認を経て顧問を置くことができる。
  2. 本会に対して有益な情報提供、アドバイス、指導をする。

第6章 事務局

第25条(事務局)

  1. 本会に、活動の円滑な推進と事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局の責任者及び所要の職員を置く。
  3. 事務局の責任者は、幹事会の同意を得て、代表幹事が委嘱し、職員は、代表幹事が任免する。

第7章 会計等

第26条(資産の構成)

  1. 本会の資産は、会費、寄付された金品及びこれから生じる収入、活動に伴う収入及びその他の収入とする。
  2. 本会の資産は、幹事会の承認により代表幹事が執行する。
  3. 本会の経費は、資産を持ってこれをあてる。

第27条(予算および決算)

本会の収支予算は、総会の議決を得て定め、収支決算は、その年度の終了後、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第8章 補則

第28条(秘密の保持)

会員・顧問は、本会の活動をもって知り得た秘密情報で、会員の不利益になるような行為は慎まなければならない。

第29条(知的財産権の尊重)

会員・顧問は、本会の活動における会員の知的財産権は、これを尊重するものとする。

第30条(細則)

本規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、幹事会の決議をもって、代表が別に定めるものとする。

第31条(規約の変更)

この規約は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。

第32条(解散)

  1. 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
  2. 本会は、民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

第33条(残余財産の処分)

本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

附則

この規約は平成19年2月23日から施行する。

平成13年5月1日 施行
平成14年2月5日 改訂
平成18年2月15日 改訂
平成19年2月23日 改訂